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お知らせ

在留資格『特定技能』の登録支援機関の登録

出入国管理及び難民認定法(以下、入管法という)に定める「登録支援機関」として出入国在留管理庁長官の登録を受けております。
登録番号:23登-008849
登録年月日:2023年9月22日

登録支援機関とは
特定技能外国人を受け入れる機関(企業)は、仕事や日常生活での支援や「特定技能外国人支援計画」の作成を義務付けられています。それらの業務を代わりに請け負うことができるのが登録支援機関です。

特定技能とは
2019年4月の入管法改正により新たに設けられた外国人労働者向けの在留資格です。
よく比較される在留資格「技能実習」は、習得した技術を母国に持ち帰る国際貢献を目的としていますが、特定技能はこれとは異なり、日本の産業の労働力として期待されるものです。
日本の深刻な人手不足の状況に対応するため、建設業、介護、外食業等の12分野において一定の専門性をもつ外国人を受け入れるもので、今後5年間で約82万人の受入れが見込まれています。

対象分野(特定技能1号)
介護
ビルクリーニング
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業